吸収分割があった場合の納税義務の判定
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者[質問]
(前提)
A社(親会社)決算期6月
課税事業者(免税事業者となったことはない。)
B社(A社の100%子会社)決算期6月
設立R2年3月31日、資本金30000千円、
第1期売上0円、第2期売上25百万円
R2年6月30日
子会社Bは資本金が30000千万円のため、消費税法第12条の2(新設法人の納税義務の免除の特例)により、第1期(R2年6月30日)決算において課税事業者として申告をした。
R3年3月1日
親会社であるA社は、100%子会社であるB社に吸収分割の方法により事業の一部を承継した。
(条文)
B社の第2期(R3年6月期)において、基準期間の課税売上高がないことから、消費税法第12条第5項の適用により、分割法人(A社)の分割承継法人(B社)の吸収分割があった日の属する事業年度の基準期間の課税売上高(70億円)が1000万円を超えるため、当該分割吸収日があった日(R3年3月1日)の属する事業年度の当該吸収分割があった日(R3年3月1日)から当該分割吸収があった日の属する事業年度終了の日(R3年6月31日)までの間の期間については、消費税法第9条第1項による納税義務の免除はされないことになると解される。
ところで、消費税法第12条第5項においては、消費税法第9条第4項(課税事業者選択届出書の提出)および消費税法第9条の2第1項(特定期間による特例)により納税義務が免除されない場合を除くとしているが、消費税法第12条の2(新設法人の納税義務の免除の特例)については触れていない。
(疑問)
この場合において、B社のR2年7月1日からR3年2月28日までの期間は、
①消費税法第12条の2(新設法人の納税義務の免除の特例)が適用されて課税事業者となる
②消費税法第12条第5項(吸収分割があつた場合の納税義務の免除の特例)の適用により、課税事業者となるのは当該吸収分割があった日(R3年3月1日)から当該吸収分割があった日の属する事業年度終了の日(R3年6月31日)までの間の期間なので、免税事業者となる
③消費税法第12条第5項(吸収分割があつた場合の納税義務の免除の特例)の適用にかかわらず、消費税法第12条の2(新設法人の納税義務の免除の特例)が適用されて、R3年7月1日からR2年6月30日までの期間が課税事業者となる
のいずれと解釈すべきか。またはそれ以外の解釈をすべきか。
(確認)
B社の第3期(R3年7月1日からR4年6月30日まで)は、基準期間である課税売上高が0円であるが、消費税法第12条第5項(吸収分割があつた場合の納税義務の免除の特例)の適用により、納税義務は免除されないとの解釈でよいですか。
また、第4期以降は、消費税法第12条第5項(吸収分割があつた場合の納税義務の免除の特例)の適用はないと考えてよいですか。
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