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          新築する建物の建設予定地上にある旧建物の取壊し費用の用途区分
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 老朽化した1~2階が賃貸店舗、3~5階が賃貸住宅という建物を取り壊して同じ用途の建物を建築します。
 新築した建物の建築費のうち、賃貸店舗に係る消費税は、仕入税額控除の適用においては個別対応方式を採用することを考えています。
 この場合、その建物の取壊し費用については、(1)共通して要するものとして課税売上割合により仕入税額控除を行うか、(2)取り壊す建物の面積比等で店舗部分と建物部分を区分して店舗部分の取壊し費用を課税売上げにのみ要するものとして仕入税額控除を行うか、を考えていますが、どちらで行うべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 消費税において、個………
                      (回答全文の文字数:572文字)
          
            
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