純資産価額算定上の定期借地権の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aは生前、Aが所有する宅地Bについて、一般定期借地権を設定して、株式会社C(被相続人Aの同族会社であり、被相続人Aがその発行済み株式を全株所有している。)に貸付をしていました。
 被相続人Aの相続税の計算において、宅地B(一般定期借地権の目的となっている宅地)の評価にあたり、課税時期から契約終了時までの残存期間に応じる割合として、20%減額しています。
 株式会社Cの株価を計算するときに、純資産価額の計算上、宅地Bの自用地価額の20%を加算する必要はないと思いますが、問題ないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

〔回答〕ご照会のケー………
(回答全文の文字数:986文字)