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純資産価額算定上の定期借地権の取扱い
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aは生前、Aが所有する宅地Bについて、一般定期借地権を設定して、株式会社C(被相続人Aの同族会社であり、被相続人Aがその発行済み株式を全株所有している。)に貸付をしていました。
被相続人Aの相続税の計算において、宅地B(一般定期借地権の目的となっている宅地)の評価にあたり、課税時期から契約終了時までの残存期間に応じる割合として、20%減額しています。
株式会社Cの株価を計算するときに、純資産価額の計算上、宅地Bの自用地価額の20%を加算する必要はないと思いますが、問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
〔回答〕ご照会のケー………
(回答全文の文字数:986文字)
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