施設に入っている妻が相続する夫婦共有の居住用財産に係る3000万円控除の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提条件>
①令和3年5月まで夫婦2人で居住(家屋:夫100%、土地:夫2/5、妻3/5所有)
②令和3年6月、妻が要介護2状態となり施設に入所したため、夫が1人で居住。
③令和3年12月、夫死亡。
④自宅は妻が相続する予定で、令和4年中に売却する予定。
⑤自宅は妻がいつでも戻ってきて生活できるように光熱費等の生活インフラはそのままにしている
⑥妻は介護が必要な状態なので、1人暮らしは無理で、実際には自宅に戻ることは不可能。
⑦妻の住民票は施設入所後も自宅となっている。
?(質問)
①居住用財産の譲渡に係る3,000万控除は適用できるか。
 妻が相続したとしても「所有者として1度も居住した」事実がないことになるので本特例は使えないと考えますがいかがでしょうか。
②被相続人の居住用財産の譲渡に係る3,000万控除は適用できるか。
 要件の1つに「相続開始直前に被相続人以外に居住していた者がいない」がありますが、夫は死亡直前には1人暮らしをしていたことになるので、この要件に該当すると思われます。これに該当すれば他の要件は満たしていますので、本特例は適用できるのではないかと考えていますがいかがでしょうか。

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1 自己の居住用財産………
(回答全文の文字数:1117文字)