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居住用賃貸建物を取得後貸し付けることなく譲渡した場合
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
3月決算法人ですが、令和3年5月に居住用賃貸建物(マンション)を取得し、賃貸借することなく、令和3年11月に売却しました。
この場合、居住用建物(マンション)の建物の取得費用及び建物取得の付随費用は、仕入税額控除の対象とすることでよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
居住用賃貸建物は、………
(回答全文の文字数:799文字)
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