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みなし相続財産(小規模企業共済金)の分割の可否
相続税 死亡退職金 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人の死亡に伴い、その配偶者が小規模企業共済掛の支給を受けました。
一旦受領したその共済金を、他の2名の相続人との3名で遺産分割協議の上各3分の1に分割した場合、配偶者の口座から他の2名の相続人に振り込んだ金額は死亡退職金として非課税限度額の適用を受けることができるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
被相続人の死亡によ………
(回答全文の文字数:508文字)
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