過去5年分の償却資産税を一括納付した場合の必要経費の算入時期について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 太陽光発電装置を平成27年に取得し、売電収入を事業所得として所得税申告している個人です。
 これまで、償却資産税の申告はしていませんでしたが、令和3年7月、市からの申告の要請に基づき、平成29年分から令和3年分までの5年分を申告し、当該各年分の償却資産税の全額を令和3年9月に納付しました。
 租税公課の必要経費算入時期については、所得税基本通達37-6に以下のように規定しています。
37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。


 上記により、令和3年9月に納付した5年分の償却資産税は、その全額が令和3年分の必要経費に算入されると考えますが、この理解で間違いないでしょうか。
 なお、5年分の償却資産税を必要経費に算入することで令和3年分の事業所得は損失となり、損益通算により給与所得から控除することになります。


 

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 償却資産税(固定資………
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