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クレジット決済の場合に保存すべき請求書等の範囲
消費税 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
消費税の仕入税額控除の要件として帳簿及び請求書等の保存要件がありますが、接待交際費で飲食店やクラブを利用した場合の請求書等の保存要件についてご教示ください。
これまで私は顧問先に対し、飲食店を利用した際にはレシートか領収書をもらう必要がある旨、顧問先に伝えていたのですが、顧問先よりクレジットカードで支払った場合は、カード会社が発行する利用明細があれば十分なのではないかとの質問を受けました。
これについては、国税庁の質疑応答事例がありますが、飲食店の場合、その飲食店が発行するカード利用明細にも、通常は③課税資産の譲渡等に係る役務の提供の内容の記載はなく、カード会社が発行する利用明細と同程度の情報しか記載されておりません。
仕入税額控除の実務上はクレジット利用明細があれば問題になることはないのでしょうか。
あるいは従来通り、「飲食費として」等の但し書きのある領収書をもらうよう顧問先には伝えるべきなのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
現行消費税法におい………
(回答全文の文字数:674文字)
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