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解決金の課税関係
消費税 非課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社とB社がそれぞれ所有する(共有ではありません。)土地を一括してC社に5億円で譲渡しました。
譲渡代金5億円はC社からB社に支払われ、B社からA社に所有していた土地の譲渡代金として1億円が支払われました。
A社は、B社から支払われた譲渡代金1億円を不服として訴訟による決着を図ることとし、B社はA社の代理人へ預託金5千万円を寄託する旨の覚書をA社とB社の間において締結しました。
その後、A社とB社との間で和解が成立し、B社はA社に対して預託金5千万円のうちから3千万円を解決金として支払われました。
この場合、A社から収受した3千万円は、土地の譲渡代金の一部(非課税)になるのでしょうか。あるいは損害賠償金(不課税)となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、損………
(回答全文の文字数:265文字)
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