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居住用賃貸建物の該当性
消費税 仕入税額控除 仕入税額控除の範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
建設業を営む法人Aは、資材置き場・事務所として使用する予定で、中古の建物及び敷地を購入しました。
この建物は、当分の間自社の資材置き場・事務所として使用する予定であり、当社従業員の社宅や社外への貸付用建物として使用する予定はありませんが、この建物は「居住用賃貸建物」に該当しないと考えて問題はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、「………
(回答全文の文字数:283文字)
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