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取引相場のない株式を純資産価額方式で評価する場合に直前期末の資
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲(令和3年11月3日死亡)の遺産であるA社株式(取引相場のない株式)について、財産評価基本通達185の純資産価額方式で評価するに当たって、A社が課税時期において仮決算を行っていないため、課税時期の資産及び負債の金額が明確でなく、A社の直前期末(令和3年3月31日)から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため、直前期末の資産及び負債に基づいて評価します。
この場合、A社が所有する賃貸用不動産について財産評価基本通達26(貸家建付地の評価)及び93(貸家の評価)により評価するときの賃貸割合は、直前期末である令和3年3月31日現在で算定するのか、それとも課税時期である令和3年11月3日現在で算定するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
先ず、ご照会の賃貸………
(回答全文の文字数:783文字)
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