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          個別対応方式における構築物に係る課税仕入れの用途区分
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
法人が建設会社から新築の居住用賃貸建物を取得しました。
取得代金は1億円(建物8,000万円、建物付属設備1,500万円、構築物500万円)です。
構築物は駐車場のアスファルト舗装であり、駐車場を利用する入居者からは、月額で駐車場利用料を収受します。
この場合、構築物に係る課税仕入れの用途区分はどのようになりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 個別対応方式により………
                      (回答全文の文字数:291文字)
          
            
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