?このページについて
個別対応方式における構築物に係る課税仕入れの用途区分
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人が建設会社から新築の居住用賃貸建物を取得しました。
取得代金は1億円(建物8000万円、建物付属設備1500万円、構築物500万円)です。
構築物は駐車場のアスファルト舗装であり、駐車場を利用する入居者からは、月額で駐車場利用料を収受します。
この場合、構築物に係る課税仕入れの用途区分はどのようになりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
個別対応方式により………
(回答全文の文字数:291文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。