親族に無償で貸し付けている不動産が転貸されている場合の貸付事業用宅地等

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 貸家建付地評価及び小規模宅地等の適用の可否についての質問です。

 被相続人甲と相続人乙(長男)は、本件土地及び家屋を各持分割合1/2で共有しています。本件家屋は、乙が店舗として第三者に賃貸しています。

 本件家屋に係る賃貸借契約は乙と賃借人が締結し、その家賃収入に関してはその全額を乙の不動産所得として乙が確定申告を行っており、その家賃収入の金額を乙と甲の生活費に充てています。

 甲は、一度も不動産所得の確定申告を行っていませんでした。

①  この場合、本件土地の相続税評価は被相続人の持分 1/2を貸家建付地として、本件家屋は被相続人の持分 1/2を貸家として借家権を控除してよいでしょうか。

②  また、本件土地について貸付事業用宅地特例が適用できますか。

 本件土地を取得した乙は、事業承継要件、保有継続要件を充たしています。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) 本件土地等の………
(回答全文の文字数:1149文字)