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被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡の特例
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲は、区分所有登記建物でない共同アパート建物(2階建・4室)を所有して、1階の102号室に居住していました。隣接の101号室に三女乙が居住しており、2階の201及び202号室は第三者の賃借人が居住しています。
甲は、老人ホームに入所中に死亡しましたが、同ホームに入所するまで102号室で居住していました。
この共同アパート建物を相続後に取り壊して譲渡する計画ですが、被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡の特例を適用することができるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
被相続人の居住用財………
(回答全文の文字数:573文字)
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