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外貨建ての生命保険金の相続税の課税
財産評価 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
外貨建ての生命保険契約に係る死亡保険金に関し、相続税の申告においてはその死亡保険金を邦貨換算する必要があります。
その邦貨換算は、原則として相続開始日のTTBで評価されます(財産評価基本通達4-3)。
本件事例の生命保険金が保険金受取人の預金口座に入金された金額は、保険会社の支払処理日の為替レートの円貨で入金されます。なお、本件生命保険契約は、円支払特約のものではありません。
この生命保険金の課税関係については、相続税で完了していると考えて差し支えないでしょうか。
もしくは、相続税評価額と実際の入金額との差額について課税関係が生じることがあるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
本件においては、生………
(回答全文の文字数:607文字)
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