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寮の貸付けの課否
消費税 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人A(建設業)は、外注する人として15人位を確保しています。
仕事を受注すると、現場に外注の人を連れて行って作業をしてもらっています。
その外注の人の宿泊のために寮を準備しており、食事を提供しています。そのため、外注の人から寮費としての家賃と食事代を外注費の支払額から天引きして受け取っています。
この寮の建物は、法人Aの事務所と一体となっていて、この建物は全体を他の法人から借りています。
そこで、外注の人から受け取る寮の家賃ですが、居住用であるのでその家賃の消費税は、非課税売上げとなるのでしょうか(特に外注の人と契約はありません)、それとも課税売上げになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、住………
(回答全文の文字数:905文字)
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