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代表者の子弟に係る業務関連の専門学校の学費の取扱い
所得税 所得区分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
測量事業を行う法人A社(6月決算)の代表取締役の息子で、同社の従業員である者が、本年4月、測量の専門学校に入学しました。
同専門学校の学費自体は100万円程度必要となります。
この専門学校の学費は、経費計上としてよいのでしょうか。それとも当該従業員に対する給与とみなされるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご案内のとおり、使………
(回答全文の文字数:982文字)
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