宅地の評価単位について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

【前提】

[添付ファイル1]

・被相続人:甲 相続人:甲の子2名(乙、丙)

・総面積:130㎡

・A:マンション(貸家)の用途に供されている。

・B:駐車場の用途に供されている。(上記A専用のものではなく、全く別の契約)

・A及びBはいずれも乙と丙が共有で1/2ずつ相続する予定

 

【質問】

 この場合、宅地の評価について質問です。

 主な評価方法として下記3つの評価方法が考えられます。

(1) A及びBを1画地評価して、AとBの面積按分で算出する。

(2) A、Bは単体として別々に評価をする。

(3) 折衷案として、Aは旗竿のように単体で評価をし、Bは全体(A+B)の評価額を算定し、それをBの面積で案分して算出する。

 

 (1)は納税者にとって不利な評価額となってしまい、(2)はBについて面積が単独での評価ですと、その位置・形状・地積等を総合的に判断した場合、その経済合理性から著しくふさわしくない評価単位となってしまいます。

 

 そこで、上記(3)の採用を考えていますが、評価の考え方として問題ないでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 評価通達7は「土………
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