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賃借している更地に借主負担により貸主が駐車場設備の施工を行う場合
消費税 非課税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
現在、駐車用地として更地の土地を賃借し、非課税処理をしています。
今後、その更地に貸主が施工して駐車場設備を備える予定です。その施工に際してかかった費用について、全額を賃借する法人へ請求がきて支払う予定です(賃借側は購入費用を繰延資産処理予定です)。
一般的には駐車場設備が備わっている土地を賃借する場合は設備利用という観点から消費税法上は非課税ではなく課税取引とされています。
今回のような取引の場合には、当初から引き続き行われている土地の賃借は非課税取引でよいのか、それとも借主負担とはいえ、設備が備わっている駐車場なので課税取引になるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、貸主と………
(回答全文の文字数:394文字)
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