個別対応方式における課税仕入れの用途区分の判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

3月決算法人の消費税についての質問です。

課税売上割合が約80%のため、個別対応方式により処理しています。

前期中に、建物付き土地を購入しました。

<前期の処理>

購入時点において、業者から、建物の価値がないとのことで、土地部分のみの価値の価額で購入しております。

土地 20000000 円/現預金 2000000

全額非課税仕入

その土地の使用目的は、購入時点においては売却予定はなく、土地の整備をして、駐車場業の用に供する予定であったため、土地の造成費用は、課税仕入れ(課税売上にのみ要するもの)として処理して、消費税の申告書を提出しました。

<当期中の処理>

当期に入り、半年ほどしたところ、その土地の隣の私立高校から、校舎拡大のため、敷地を是非、買い取らせてほしいとの要望がありました。

購入当初は、駐車場業の用に供する予定でしたが、非常に条件の良い買取価格を提示されたため、その土地を売却することとしました。

土地の売却にあたり、土地の上にある建物を取り壊して、更地で譲って欲しいとの要望だったため、建物の除却を行うことになりました。

建物を除却するために、業者に費用を支払いましたが、課税仕入れ(非課税売上にのみ要するもの)として処理することで間違いないでしょうか。

前期はこの土地に係る費用は、課税仕入れ(課税売上にのみ要するもの)として処理していました。同じ土地ですが、前期と当期では、目的が異なるために、消費税の処理も異なりますが、問題ないでしょうか。

なお、この土地の引き渡し登記完了日は来期(4 月)の予定です。

そのため、当期は、貸借対照表上、資産として残っています。

勘定科目についてですが、前期は、自社で使用するため、土地勘定で処理していましたが、当期は売却することが決まっているため、販売用土地等の勘定に振り替えるべきでしょうか。

 

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 消費税において、個………
(回答全文の文字数:536文字)