「借地権の地位に変更がない旨の申出書」を提出している土地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]

【現状】

土地の権利関係

・土地所有者 被相続人A

・借地権者  相続人B

 Bは平成267月に、全借地権者より、借地権付建物を購入し、「借地権者の地位に変更がない旨の申出所」を提出しています。

 その後、建物を取り壊し、現在Bはコインパーキングの運営会社に貸しています。

 令和4年に相続人Aが死亡し、相続が開始しました。

【質問】

 相続税の申告上、上記土地は『貸宅地』で評価してよいのでしょうか。

 ちなみにその土地は被相続人Aの配偶者が相続しています。

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1 使用貸借通達5と………
(回答全文の文字数:1199文字)