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「借地権の地位に変更がない旨の申出書」を提出している土地の評価
財産評価 借地権 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
【現状】
土地の権利関係
・土地所有者 被相続人A
・借地権者 相続人B
Bは平成26年7月に、全借地権者より、借地権付建物を購入し、「借地権者の地位に変更がない旨の申出所」を提出しています。
その後、建物を取り壊し、現在Bはコインパーキングの運営会社に貸しています。
令和4年に相続人Aが死亡し、相続が開始しました。
【質問】
相続税の申告上、上記土地は『貸宅地』で評価してよいのでしょうか。
ちなみにその土地は被相続人Aの配偶者が相続しています。
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[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 使用貸借通達5と………
(回答全文の文字数:1199文字)
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