外国債券の利子に係る消費税の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

輸出免税の非課税売上について教えてください。

当社は、つぎのような有価証券を保有しています。

①ユーロ建のフランス国債

(○○証券の証券口座で保護預かり中)

②円建のアメリカの上場企業の劣後社債

(△△△証券の証券口座で保護預かり中)

それぞれユーロ建てか円建かの違いはありますが、クーポン金利が着金しています。

照会事項1

これらの外国債券のクーポン金利は、輸出免税の非課税売上となるという認識で妥当でしょうか。

課税売上割合を計算する際に、当該有価証券利息は、分母と分子に加算することになるという認識で妥当でしょうか。

照会事項2

いずれも、取得単価が90で償還時単価が100を予定しています。

毎期償却原価法を適用し、1円ずつ金利調整項目として有価証券利息に加算しています。

この償却原価法の有価証券利息は、消費税計算上は関係がないものと考えてよいのでしょうか。

照会事項3

照会事項2で毎期の償却原価法の金利調整項目が消費税に関係がないと仮定すると、償還時に取得単価と償還時単価の差額の10が着金することになりますが、この10は、償還時に輸出免税の非課税売上高に該当することになるという認識で妥当でしょうか。

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 消費税において、償………
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