月極駐車場用地と居宅建物敷地である宅地の評価単位

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

土地の評価単位についての質問です。

被相続人 甲

相続人 乙及び丙

評価する甲所有の財産 A土地、B土地、C土地及び居宅建物

A土地は、乙が使用貸借により借受け、アスファルト舗装、フェンス等構築物を乙が構築して月極駐車場として乙が賃貸しその収益を申告しています。

また、B及びC土地は、居宅建物の敷地として利用されています。

【質問】

土地の評価単位について、次の見解で正しいでしょうか。

A土地、B土地、C土地を一体として全体を単独で相続する場合、または、共有持分で相続する場合には、1評価単位として一体評価する。

例えばA土地を共有持分で相続、B土地を乙が相続、C土地を丙が相続となった場合には 各々の土地を別の利用単位として別個に評価する。

 以上の考えで差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

相続税は、相続又は遺………
(回答全文の文字数:667文字)