完全支配関係にある法人間の寄附金/受贈益の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]

【概要】

ケース1

法人A

株式:父50

50% 所有

法人B

株式:父40

60% 所有

法人Aが法人Bに1億円寄附した

ケース2

法人C

株式:父50

50% 所有

法人D

株式:法人C 100%所有

法人Cが法人Dに1億円寄附した

【私見】

ケース1

法人Aと法人Bは個人による完全支配関係はあるが、法人による完全支配関係はない。

それ故、寄附取引に関してはグループ法人税制の適用はなく、法人Aは寄附金の損金限度額までが損金算入され、法人Bは受贈益として全額が益金算入される。

ケース2

法人Dは法人Cによる完全支配関係があるため、寄附取引についてはグループ法人税制の適用がある。それ故、法人Cでは寄附金の全額が損金不算入、法人Dは受贈益の全額が益金不算入となる。

上記のとおり考えておりますが、何か問題があればご指導ください。

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(回答全文の文字数:1609文字)