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完全支配関係にある法人間の寄附金/受贈益の取扱い
法人税 グループ法人税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
【概要】
ケース1
法人A
株式:父50%
子50% 所有
法人B
株式:父40%
子60% 所有
法人Aが法人Bに1億円寄附した
ケース2
法人C
株式:父50%
子50% 所有
法人D
株式:法人C 100%所有
法人Cが法人Dに1億円寄附した
【私見】
ケース1
法人Aと法人Bは個人による完全支配関係はあるが、法人による完全支配関係はない。
それ故、寄附取引に関してはグループ法人税制の適用はなく、法人Aは寄附金の損金限度額までが損金算入され、法人Bは受贈益として全額が益金算入される。
ケース2
法人Dは法人Cによる完全支配関係があるため、寄附取引についてはグループ法人税制の適用がある。それ故、法人Cでは寄附金の全額が損金不算入、法人Dは受贈益の全額が益金不算入となる。
上記のとおり考えておりますが、何か問題があればご指導ください。
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[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 100%グループ………
(回答全文の文字数:1609文字)
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