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遺留分侵害額を受け取った場合の相続税の修正申告における遺留分侵害請求の額
相続税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
被相続人が母、相続人が子3人(兄A、妹B、弟C)、私の依頼人はB・Cです。
1. 相続開始後、遺言書に従い財産分与を行い、その中には、Aが代表取締役である会社Dに対する土地の遺贈がありましたので、所得税の準確定申告で譲渡所得として申告し、税額はAが全額負担しました。
2. 申告期限までにAは単独で、B・Cは連名で相続税申告を行いました。なお、B・CはDの財務状況・株主構成等を把握するすべがないため、Dに対する遺贈に伴うD株の株価上昇について申告していません。
3. 申告後、B・CがA・Dに対し遺留分侵害請求を行い、このほど調停が成立いたしましたので、B・Cは相続税の修正申告をする予定です。調停でB・Cは、A・Dからそれぞれ遺留分侵害額に相当する金銭を受け取っています。
B・Cが相続税の修正申告をするにあたり、A・Dから受け取った遺留分侵害額を相続財産に加算しようと思いますが、それでよろしいでしょうか。その他、留意すべき事項がありましたら、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
B・Cが遺留分侵害請………
(回答全文の文字数:1974文字)
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