圧縮記帳の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は、資本金3500万円(その他資本剰余金3億円)の運送倉庫業を営む法人です。
この度、土地(5000万円)を購入し、その上に倉庫(6億円)を建設し、事業の用に供しました。
 これらの取得に伴い、県から建物と建物付属設備に対して産業立地促進事業補助金3166万円を、市から土地に対して1688万円と雇用に対して150万円の産業立地促進事業補助金の交付を受けました。
この場合、建物と建物付属設備に対して3166万円の圧縮記帳と、土地に対して1688万円の圧縮記帳の適用を受けることは可能でしょうか?
(雇用に対する150万円は圧縮記帳の適用不可。)

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

" 法人税法第42条………
(回答全文の文字数:310文字)