収益事業の非課税要件

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 公益法人等の収益事業の判定の質問です。
 法人税施行令第5条第2項2号(及び基本通達15-1-8)において、収益事業の範囲に掲げる事業に該当していても、事業に「従事する者」の半数以上が身体障害者などであり、かつ生活の保護に寄与していれば、収益事業課税の対象にしないとされています。
 この場合の「従事する者」の意義なのですが、身体障害者の作業支援の場合、企業より作業を請け負い、作業の就労者には、一個いくらなどの単位で金額を定めた作業工賃として、支払形態的には請負工賃的(外注費的)に支払っているケースがあります。この場合も「従事する者」の範囲に含めてよいのでしょうか。(同一の法人の別の事業では、扶養控除等申告書をとって給与として支払っている人もいて、こちらは「従事する者」の範囲には、通常通り入るとは思います)。
 このように2つの支払形態について、この「従事する者」の判定において問わないかどうか、どうぞよろしくお願いいたします。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1)御指摘のとおり………
(回答全文の文字数:845文字)