補助金の交付前に対象資産を取得した場合の圧縮限度額

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

当社はタクシー業を営んでいます。

近年、ジャパンタクシーといわれる、箱形のタクシー車両を購入する際、国土交通省や東京都から補助金を受けています。

しかしながら、予算枠があるので、申請後、採択されない場合もありました。

また、東京都は、国土交通省の確定がおりてから申請することになっています。 以上のことから、申請から確定に 4 カ月から 8 カ月かかっています。

よって、購入した車両の補助金が下りるかどうかわからず、期末を迎え、減価償却を行っています。

翌期になり確定通知が来ることになりますが、その場合全額を収入としなければならないのでしょうか。

一度減価償却を行った資産に対して圧縮記帳を行うことは出来ないのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご承知のように、法人………
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