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宗教法人の収受する承諾料と収益事業
法人税 公益法人 収益事業※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
宗教法人甲は、賃借人乙に低廉住宅用地貸付業に係る土地の貸付を行っていました(非収益事業に該当する。)が、この度、乙が不動産業者丙に賃借権を譲渡するにあたり、丙から譲渡承諾及び名義変更承諾料と建替承諾料を収受しました。
これらの承諾料は、収益事業収益、非収益事業収益のいずれに該当するでしょうか。
また、丙は、現存の建物を取り壊し、新築の居住用建物を建築し、第三者に売却する予定です。第三者に売却する際は改めて甲に名義変更承諾料を支払うことになっています。この時収受する予定の承諾料は非収益事業収益に該当するという理解で宜しいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会に係る対象土………
(回答全文の文字数:1265文字)
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