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被相続人が借地に植樹していたがその土地を返還する際に更地にする場合の費用の取扱い
相続税 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人が事業をしている人で、親類から無償で450坪の土地を借り、そこに大量の木を植えていました。亡くなった後、その土地を更地にして返して欲しいと言われ、その木の撤去に1000万円ほどかかる見込みなのですが、その費用は債務控除できるでしょうか。ちなみに契約書等はありません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 民法第597条第………
(回答全文の文字数:1048文字)
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