自動車教習所に貸し付けている土地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

被相続人が自動車教習所へ貸し付けている雑種地(約2500㎡)があります。

・被相続人は令和412月に相続開始

・自動車教習所との賃貸借契約

昭和53年原契約では「賃貸借期間3年。期間満了時の際には双方協議の上更新することができる」

最も新しい令和3年契約書では「令和33月から令和62月を契約期間とする。但し、別段の意思表示をした場合のほかは、引き続き本契約を同条件で更新する」

・都道府県公安委員会指定の教習所

・地主8名から土地を借りて教習所を経営

・借りている土地上に借地権が発生するような建物はなし(地主名義の建物が1棟のみ)

・昭和53年当時から賃借権設定の対価たる権利金等はない

・登記簿上、賃借権登記もない

・被相続人の土地は入口から教習所中央に位置する

 

平成4331日裁決では同じく自動車教習所に貸している雑種地の評価について、上記と同様の状況のものを「将来にわたり更新されることが予想され、長期間にわたるものと認められるので、事実上、残存期間の定めのないものと認めるのが相当である」としています。

自用地価額×地上権割合40/100×1/2と評価しています。

本件においても同じく残存期間の定めのないものとして評価して良いでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 ご照会者が引用す………
(回答全文の文字数:1122文字)