事前確定届出給与の提出期限について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
新設法人 株式会社A
     設立日 令和5年4月24日
     代表取締役 甲
     取締役 乙
      (甲・乙ともに法人設立時に役員に就任している)
令和5年5月19日 臨時株主総会開催
 決議事項 代表取締役甲の月額報酬及び事前確定届出給与
      令和5年5月25日から月額報酬支払開始
      令和5年12月25日 事前確定届出給与支給

 この時、取締役乙の報酬に関しては何らの決議もしていません。

令和5年6月20日 臨時株主総会開催
 決議事項 取締役乙の月額報酬及び事前確定届出給与
      令和5年7月25日から月額報酬支払開始
      令和5年12月25日 事前確定届出給与支給
 上記の場合、
①令和5年6月24日までに甲・乙両名の事前確定届出給与の届出を提出すれば問題ないと考えていますが、いかがでしょうか。
②月額報酬の支給開始時期がずれることには問題ないでしょうか(3か月以内ならよい?)。

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 会社法においては、………
(回答全文の文字数:1492文字)