株式の買取可能日について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]

(1) 相続日  令和481

申告期限 令和561

の場合において、令和482日から令和861日までの間に自社株の譲渡をすれば、可能と考えてよいでしょうか。

ある解説には、申告期限の翌日以後(令和562日)から3年内(令和861日)の譲渡と説明されており、確認させていただいた次第です。

(2) 買取株式の決算及び買取価格について

   A社の決算期  4月決算

   相続税の評価直近決算

           令和4430

   相続日     令和481

   直近決算をもとに相続税評価

           1株 85000

           (旧額面50円)

令和54月決算をもとに土地・建物を鑑定評価額に置き換えて時価ベースを算出する予定です。

37%控除前で算出します。

自社株の譲渡について注意すべき点があればご指導よろしくお願い致します。

なお、みなし配当課税の特定に関する届出書(譲渡人用・発行会社用)は入手しました。

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[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 措置法第9条の7………
(回答全文の文字数:811文字)