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株式の買取可能日について
譲渡・交換(資産) みなし配当 非上場有価証券の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
(1) 相続日 令和4年8月1日
申告期限 令和5年6月1日
の場合において、令和4年8月2日から令和8年6月1日までの間に自社株の譲渡をすれば、可能と考えてよいでしょうか。
ある解説には、申告期限の翌日以後(令和5年6月2日)から3年内(令和8年6月1日)の譲渡と説明されており、確認させていただいた次第です。
(2) 買取株式の決算及び買取価格について
A社の決算期 4月決算
相続税の評価直近決算
令和4年4月30日
相続日 令和4年8月1日
直近決算をもとに相続税評価
1株 85000円
(旧額面50円)
令和5年4月決算をもとに土地・建物を鑑定評価額に置き換えて時価ベースを算出する予定です。
37%控除前で算出します。
自社株の譲渡について注意すべき点があればご指導よろしくお願い致します。
なお、みなし配当課税の特定に関する届出書(譲渡人用・発行会社用)は入手しました。
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[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 措置法第9条の7………
(回答全文の文字数:811文字)
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