?このページについて
家族名義財産の帰属
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
"
[質問]
県民共済の出資金の取扱いに関してご教示ください。
被相続人A
相続人B、C
CはAの生前に県民共済に加入をしていました。
しかしながら、その県民共済に加入する際の出資金及び保険料は、すべてAが負担をしています(Aの通帳より、直接振り込まれている)。
共済契約の内容は、医療保険となっており、契約者、被保険者、受取人はいずれもCとなっています。
今回Aが亡くなったことにより相続が発生したのですが、上記共済については、解約返戻金は生じません。
しかしながら、仮に相続日に当該契約を解約した場合、出資金(5000円)が返金されることとなっていて、その出資金については、いわゆる名義財産としてAの相続財産に計上する必要があるでしょうか。
また、もし当該出資金がAの財産となるとした場合、それは遺産分割協議の対象ではなく、契約者であるCが自動的に相続するものと考えてよいでしょうか。
"
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続開始の時におい………
(回答全文の文字数:722文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。