家族名義財産の帰属

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]

県民共済の出資金の取扱いに関してご教示ください。

被相続人A

相続人B、C

CはAの生前に県民共済に加入をしていました。

しかしながら、その県民共済に加入する際の出資金及び保険料は、すべてAが負担をしています(Aの通帳より、直接振り込まれている)

共済契約の内容は、医療保険となっており、契約者、被保険者、受取人はいずれもCとなっています。

今回Aが亡くなったことにより相続が発生したのですが、上記共済については、解約返戻金は生じません。

しかしながら、仮に相続日に当該契約を解約した場合、出資金(5000)が返金されることとなっていて、その出資金については、いわゆる名義財産としてAの相続財産に計上する必要があるでしょうか。

また、もし当該出資金がAの財産となるとした場合、それは遺産分割協議の対象ではなく、契約者であるCが自動的に相続するものと考えてよいでしょうか。

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 相続開始の時におい………
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