医局に対する出捐金

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 医療法人がアルバイトのドクター提供元である国立大学本体へ寄附した場合は指定寄附金になるかと思いますが、国立大学の医局へ寄附をした場合は、どのような寄附金の判断になりますか。
1. 一般の寄附金と判断するのが妥当でしょうか。
2. 医局よりアルバイトドクターを派遣してもらっていることから、交際費と判断することは拡大解釈になりますか。
 △△国立大学のHPを見ると寄附金申込書がダウンロードでき、寄附先名が国立大学法人△△大学総長殿とあり、その様式とは異なるようです。

【参考情報】
1.△△国立大学〇〇科医局運営費(〇〇科臨床研究助成金)申込書
2.一口5万円から
3.振込先:〇〇科医局運営費
4.趣意書に「科研費などの公的資金と企業から寄附金だと使用規定があるため、医学生や初期研修医の勧誘活動には使用しにくい問題があるため、円滑な医局運営のために皆様からの寄付金が必要不可欠」との記載があります。

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[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1)御質問は、御質………
(回答全文の文字数:894文字)