事業年度変更がある場合の事前確定届出給与について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 3月決算から6月決算に事業年度を変更している法人(合同会社)があります。
 令和5年4月~6月の3か月で決算を組むようになるのですが、この時期売上が大きくなっているため、6月に事前確定届出により代表社員へ役員賞与支給を検討しています。
 通常総会の開催日は令和5年5月25日です(職務執行開始日も同日)。
 6月24日までに6月末日に役員賞与を支給する旨を記載した事前確定届出給与に関する届出を提出・定め通りに支給することで、令和5年4月~令和5年6月事業年度中に役員賞与を損金算入することは可能でしょうか。
 加えて、今まで役員賞与を支給したことはなかったのですが、支給(損金算入)が可能であれば300~400万円程支給をする予定です。
 利益調整の過大給与とみなされる可能性もあるのでしょうか。
 法人税法施行令第69条第4項により、理論上は総会決議の日(職務執行開始日)から1月以内に届出を行い、定め通りの支給を行えば令和5年4月~令和5年6月事業年度中の損金算入は可能と考えます。
 過大役員給与となるかについても、過去3年間の純利益平均額800万円ほどの法人で、代表社員であるため、問題はないものと考えています。

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 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:606文字)