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特定期間における給与等の金額
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
設立3期目の会社の課税事業者・免税事業者の判断について伺いたいです。
この判断の対象となる会社をA社とし、A社のグループ会社をB社とします。
A社は資本金1000万円で設立しましたので1期目、2期目は課税事業者でした。
3期目が課税事業者か免税事業者かの判断について、
・基準期間の売上は0です。
・特定期間について、売上が1000万円を超えていますが、役員報酬と給与は600万円です。
・出向負担金は3000万円ほどあります。
・出向負担金の中には、A社で勤務しA社で給与を計上しているa氏がB社で作業した分が450万円ほど含まれています。
このような場合でも、a氏がB社で作業した分450万円をB社がa氏に支払い、給与明細等をB社がa氏に交付する限りは、a氏がB社で作業しA社で出向負担金に計上した450万円は今回のA社の課税事業者・免税事業者の判定における課税売上高に代わる特定期間の給与等支払額に含めなくてもよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
特定期間における課………
(回答全文の文字数:547文字)
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