宗教法人の残余財産の分配

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 宗教法人が解散し、残余財産の帰属を個人Aに決めました。
 Aが残余財産の分配を受けたことによる所得は、所得税基本通達34-1の人格のない社団等の解散により受ける清算分配金の例に準じて一時所得と考えてよいでしょうか。

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1 宗教法人法第50………
(回答全文の文字数:1095文字)