任意組合である馬主組合が行う事業の消費税の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人である甲、乙は馬主組合(任意組合)を2022年6月に組成し、組合の事業年度は6月1日~5月31日としています。当該組合は、競走馬を購入し、レースに出場させる(賞金獲得)ことを目的としています。
 2024年5月期の組合事業年度に、競走馬を購入しており、多額の消費税の課税仕入れが発生する見込みです。甲、乙は令和5年度、令和6年度以降も免税事業者になりますが、下記御相談になります。
① 課税事業者選択届出書の効力発生について
 所得税上は通達36・37共-19の2を適用し、各組合事業年度末の属する年度の所得税申告に組合損益を帰属させることとしております。
 例)2024 年 5 月期の損益⇒2024 年度の所得税に申告
 2024年5月期に競走馬を購入するため、課税仕入れが多額に発生し、甲乙に課税売上が生じないものの、個別対応方式も使える認識ですので、課税事業者を選択すれば競走馬購入に係る消費税の還付を受けることが考えられます。
 そのため、2023年12月31日までに課税事業者選択届出書を提出すれば、2024年の消費税申告で消費税の還付を受けられる認識でよろしいでしょうか。(消費税の認識消費税法基本通達9-1-28 の適用)
※ 組合事業年度が開始する日の前日2023年5月末までに課税事業者選択届出書を提出していないという解釈にならないかを懸念しております。
② 額特定資産への該当について
 競争馬1200万円の購入になりますが、甲乙の持分帰属がそれぞれ50%を前提とすると、それぞれ600万円の取得になるため、高額特定資産の取得には該当しない解釈で問題ないでしょうか。

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〔照会①〕 事例の場………
(回答全文の文字数:812文字)