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売上割戻しの計上時期
法人税 収益計上時期 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は、当社の特約店に対して半期ごとの販売数量に応じてリベートを支払っています。リベートの支払方法は、実際に支払う方法と取引保証金に上乗せをする方法があります。
取引保証金は、販売店が当社との特約店契約を解消した時点で保証金を返還するという覚書を締結しています。覚書は1年間とし、双方異議がなければ1年ごとの自動更新となります。
このように売上割戻を保証金に上乗せをした場合の売上割戻の損金計上時期は、下記のいずれになるのでしょうか。
① 収益認識基準の変動対価の取扱いにより、売上日の損金計上
② 売上割戻しの算定基準が契約等により明らかな場合は、売上日の損金計上、算定基準が明らかでない場合は通知日の損金計上
③ 相手方が利益を実質的に享受することができないため、現実に支払った日の損金計上
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、平………
(回答全文の文字数:942文字)
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