相続株式の相続税の納税猶予について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 特例事業承継税制を適用する可能性があるため、特例承継計画の提出を済ませていました。
 この度、特例代表者の配偶者(特例後継者の母)が亡くなりました。特例代表者は生存しています。株式数は発行済株式数が700000株あり、このうち特例後継者(現社長)が221000株、特例代表者(父)が228900株、母が171000株です。
 このとき、母の株式について、相続税の納税猶予の対象とできるのでしょうか。
 父が母の相続発生の日以前に株式を贈与していた場合は、母の株式は納税猶予の対象となるということでよいでしょうか。ご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 母の株式については………
(回答全文の文字数:2708文字)