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更新料が未払いの借地権の評価
相続税 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続が開始し、被相続人には地主から借りている借地権があり、居住用として利用しており、2年前に借地権の更新がありました。
ただ、その借地権の更新にあたり、更新料が1000万円と地代も今までの倍になるということから、更新料を支払わないまま相続が発生しました(地主とは代理人を通して1年前まで交流をしていましたが今はストップしています)。
この場合、更新をしていない借地を借地権という財産を計上し、今後支払うかもしれない更新料1000万円を未払金として計上してよいのか、それとも借地権も(更新料の)未払金両方とも計上しなくてよいのか、どちらになりますか。
なお、地代は更新前の金額を支払い続けています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 借地権の評価 借………
(回答全文の文字数:554文字)
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