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移転価格ポリシーの変更に伴う税務処理
法人税 国際取引 移転価格税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
外国子会社との間の移転価格のポリシーを変更することになり、その契約書の有効日が、既に終了した決算期(前事業年度)の途中に遡って定められた場合、実際にその変更契約書の締結及び差額の請求書発行が現在進行事業年度に行われる場合において、過年度の差額の請求分について、前事業年度の確定申告書を修正すべきことになるでしょうか。(調整額の影響としては、減算方向のため、更正の請求をすべきことになるでしょうか。)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 移転価格ポリシー………
(回答全文の文字数:925文字)
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