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換地処分があった場合の消費税の取扱い
消費税 非課税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
法人が換地処分を受けた土地に係る消費税等の扱いについてお聞きしたいです。
【前提条件(添付資料参照)】
①譲渡資産の収用換地等のあった部分の帳簿価額 46865956 円
② 〃 権利価額 96537518 円
③換地処分後の土地の 権利価額 89935151 円
④清算金 ②-③= 6602367 円
⑤土地売却(換地)益 ②-①= 売却益 49671562 円
⑥別表十三(四)による 圧縮限度額 46274438 円
この場合、簿価①46865956 円の土地を権利価額②96537518 円で売却して、換地処分後の土地を権利価額③89935151 円で購入した。となって、土地売却扱い分②96537518 円が「非課税売上」としてカウントするようになるのでしょうか?どの部分が非課税売上としてカウントされるようになるのか御教授ください。
[添付ファイル1]
"[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
「換地処分」とは土………
(回答全文の文字数:351文字)
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