所得拡大税制~未払賞与の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲社は9月決算法人です。(大法人)
 2023年9月期において賞与を未払計上し、2023年10月に支給していますが、この賞与は要件を満たしているため、2023 年9 月期の損金に算入されます。
 賃上げ促進税制については、継続的に賃金台帳の支給額で計算を行っています。
<質問>
 賃上げ促進税制の計算上、上記未払賞与(2023年9月期損金算入、2023年10月支給)の賃金台帳支給額を2023年9月期のものとして計算してよろしいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、所………
(回答全文の文字数:553文字)