無償返還の届出により純資産価額に算入する借地権に借家権が付着している場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税計算の際の、取引相場のない株式の評価をしています。
 土地所有が個人、建物所有が法人であり、土地は賃貸借契約ですが、無償返還の届出を提出しています。
 土地所有者が、法人の同族会社株主のため、株価計算において、土地の自用地価格の2020%を借地権として計上する予定です。
 建物所有の法人が、建物の一部(3 階から11 階)を他人に賃貸しています。
 この場合、株価計算の純資産価格の計算に計上する2020%の借地権の評価は、貸家建付借地権のように、借家権(×貸付割合)を控除して計算してよいでしょうか。
 国税不服審判所の平成27 年3 月25 日裁決を参考にしたところ、この裁決は、相当の地代での2020%計上の際、借家権を控除した金額を計上する、との判断がされています。今回質問させていただいている「無償返還の届出の提出」がされている場合は、この裁決と全く同じ状況ではないものの、使用貸借通達の条文から判断して、同じように借家権割合が控除できるのではないか、と考えましたが、その根拠となる条文が見当たらず、相談させていただきました。

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1 無償返還の届出書………
(回答全文の文字数:950文字)