補聴器と充電ケースを販売する場合における消費税の取扱い
消費税 非課税[質問]
消費税における一の取引の判定単位について
私が担当しています会社では、補聴器を販売しております。
補聴器は消費税が非課税となっています。
補聴器は補聴器本体と充電ケースをセットで販売していますが、他社ではセット全体を非課税としているところもあれば、充電ケースは課税としている会社もあるようです。
消費税基本通達10-1-5を参考にすると、課税資産と非課税資産を同時に譲渡した場合は、それぞれの資産の譲渡対価を合理的に区分する必要があるとされています。
一方で、消費税基本通達12-2-3では、取引単位は社会通念上一の効果を有すると認められる単位ごとに判定するとされています。
補聴器には空気電池と充電式電池を入れ替えられるタイプと充電式電池内蔵で入れ替えられないタイプがあります。
・入れ替えられるタイプは充電ケースが必須ではないとして補聴器は非課税、充電ケースは課税
・入れ替えられないタイプは充電ケースが必須のため、補聴器と一体としてセットで非課税
との認識になりますでしょうか?
補聴器本体以外の付属品が非課税と認められる「一体」の範囲をどのように考えればよいかご教示をお願いいたします。
(法令等の根拠があれば併せてご教示をお願いいたします。)
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