遺留分侵害額の請求に伴い不動産を取得した場合の課税

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 遺産分割のやり直しによる贈与税についてご教示ください。
 被相続人Aは、相続人Bに全ての遺産を遺贈するとの遺言を遺して死亡し、被相続人Bは不動産の相続登記をしました。
 相続人Cより遺留分の減殺請求が為され、調停の結果、不動産の一部をCの所有とすることとなりました。
 このため、Bの名義となっている不動産をCの名義にしなければならないのですが、司法書士の方によると、登記の手法として当該不動産の名義を遺産分割の合意解除により一旦Aに戻してからBとするという方法と遺産分割を原因としてBからCに登記を変えるという方法があるとのことです。
 これらの方法により当該不動産の名義をCとした場合、Cに贈与税は発生するのでしょうか。

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 本件の事実関係が、………
(回答全文の文字数:2430文字)