100%親会社にオーナーチェンジがあった場合の適格合併~欠損金の引継ぎ等

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社とその子会社B社は100%関係であり、その支配関係が5年超継続していました。
 前事業年度にA社のオーナーチェンジが発生し、Y社がA社株式を100%取得しました。
 前事業年度においてA社は含み損のある資産を保有し、B社は欠損金を有しています。
 当事業年度に、A社(存続法人)とB社(消滅法人)の合併を検討しています。
確認事項①【適格合併における欠損金及び含み損の引継ぎについて】
 前事業年度にA社のオーナーチェンジが発生しましたが、A社とその子会社B社の支配関係は、引き続き5年超継続していると判定され、A社の含み損及びB社の欠損金に規制はかからないという理解で宜しいでしょうか。
確認事項②【欠損等法人に該当するか否かについて】
 前事業年度にA社のオーナーチェンジにより、前事業年度からA社は直接支配による特定支配関係が発生し、また、B社は間接支配による特定支配関係が発生するため、A社とB社はいずれも欠損等法人に該当するという理解で宜しいでしょうか。
 B社が欠損等法人に該当するのであれば、B社を消滅法人とする合併の際に、適用事由に該当するか否かの検討が必要と理解しています。

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" ご承知のように、………
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