前賃借人の内装をそのまま引き継いで賃借する場合
法人税[質問]
A社は美容院を経営することを目的に設立された新設法人です。
このたび、美容院を経営しているB社が営業している店舗を譲り受けることとなりました(その店舗の所有者はC社であり、B社は賃借人という立場にあります)。
店舗にあるドライヤーなどの消耗品や材料については、B社からの請求に基づきA社が支払うこととなりました。
店舗(開店当時B社が内装工事を行っている)については、賃貸借契約書ではスケルトン引渡しとなっていましたが、引き続きA社がその店舗で美容院を経営することを要件としてC社了承のもと、現状のままの引渡しとなりました。
A社はその店舗を賃貸人であるC社から賃貸し、内装がある状態での引渡しを受けました(契約書では引渡し状況について「美容室内装付現況渡し」となっています)。
この場合には、A社はC社から内装設備の使用も含めて賃貸していることとなるため、内装設備について、時価相当額を受贈益に計上する必要はないものとして考えてよいでしょうか。また、C社は内装設備をB社から無償取得しているため、時価相当額を受贈益に計上する必要がありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。